1 :ばーど ★:2019/12/30(月) 07:21:54.86 ID:L/o7Tmhd9.net
「対価には、労務費が上昇した影響を反映させましょう」。経済産業省が配布するチラシには、下請けー親事業者間での取引条件に関してそうした記載がある。
「下請中小企業振興法」ーー。経産省から、下請け事業者を使う親事業者に対して行政指導を行う際に用いられる法律だ。その条文にもとづいた「振興基準」(経産省告示)には、労務費上昇など昨今の経済環境の変化に対応すべく、冒頭のような基準が昨年12月に新設された。
そのQ&A集には「労務費上昇分の影響等の内容等の確認について、下請事業者に過大な負担を強いることなどにより実質的に協議を拒んでいるような場合」には、同法上の問題になる旨も記載される(中小企業庁HPより)。労務費上昇が及ぼす影響がどれほどなのかを、細かいデータを出させることによってしか認めようとしない親事業者の行為を戒めたものだ。
労務費の上昇は、人手不足を背景とした雇用主間の人材獲得競争により、必然的に生じる現象だ。正当な対価をもらいましょうということを同法はあえて規定する。
本文にあるような、労使間のコミュニケーションを通じて、いやむしろ逆に、コミュニケーションが良くなるような経営を考えた場合、正当な対価を出さない荷主とは早く縁を切るべきと思うが…。
2019年12月27日 物流ニュース
https://weekly-net.co.jp/news/51095/
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